私は在宅ワークに従事していますが、在宅ワークでも費用を経費として計上することができるのをご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
在宅ワークをしていて、年間の所得が48万円を超える人は確定申告が必要です。
確定申告となると、在宅ワークに必要なPCなどの機器は必要経費とて計上することができます。
ただし、国民年金保険料や医療保険・生命保険などの保険料は経費としては認められていません。
どんなものが経費として計上できるのかを把握して、賢い確定申告をしましょう。
確定申告の際に経費として計上できる費用には、消耗品費、通信費、旅費・交通費、雑費、交際費などがあります。
消耗品費というのは、ペンなどのように短期間で消耗する少額の物品のことです。
インターネット通信費や電話代などは通信費に含まれますし、仕事のために必要な交通費なども経費として認められます。
また、ソフトウェアのバージョンアップ代金などのようなものは雑費として計上されます。
仕事で使うPCやタブレットなどは償却資産に見なされますので、一度だけではなくて数年にわたって必要経費として計上することができます。
使用可能期間が1年未満であるか、取得するのにかかった費用が10万円未満の場合はその物品の取得価額の全額を必要経費に算入します。
しかし、取得するのにかかった費用が10万円以上で20万円未満であれば、一定の条件で費用の合計額の3分の1に相当する金額を、購入した年以後3年間だけ必要経費にすることができます。
また、取引先など、仕事に関係する人と使った交際費、あるいはお土産・慶弔費などは接待交際費に分類されます。
費用項目などはよく確認して、領収書は必ずきちんと取っておくようにしましょう。
在宅ワークだし経費はほとんどないから、と言って諦めず、こまめに費用を計上すれば節税対策にもなるのでおすすめです。
在宅ワークでは自宅がオフィスということになりますので、家賃や水道光熱費に関しても費用として計上することは可能です。
これらの費用は、部屋の総面積に対して仕事で使用する面積の割合、もしくは1日のうち仕事に充てる時間配分によってパーセントを割り出します。
例えば、1DKの部屋に住んでいてフルタイムで在宅ワークをしているのであれば、家賃・水道光熱費の50%が経費として認められます。
3DKに住んでいて、1日3時間の在宅ワークをしている場合には、20%程度が経費に計上されます。
ただし、賃貸ではなく住宅ローンを払っている場合には、住宅ローンは経費としては算上できませんので注意しましょう。
同じ在宅ワークでも、副業として年間所得が20万円未満の場合には確定申告の必要はありません。